2010/04/30

大阪高裁判決

 
■先の大阪高裁判決の模様をけさの「スーパーモーニング」でやっていた■やはり全国的な影響度のある判決であったことは確かである■ただし、今回の判決は選挙管理委員の月額について、滋賀県のような実態であれば違法という解釈である、また確定ということではないので世田谷区の選管委員の月額制がただちに違法ということにはならないが、今後改正の方向で議会としても進めねばならない。