■昨年7月法律改正が行われ、外国人も住民票の交付サービスが受けられるようになる。(ただし実施は平成24年ごろから)世田谷区で対象となる外国人住民は約1万6千人■実は、この外国人という対象について理解が乏しい。つまり外国人って何?ということである■そりゃあ日本人でないということだろ、と即答できる。日本国籍の有無だろうと■それは正しい。しかしそこから先が難しい■住民って何?或いは世田谷区民って何?というとあやしくなってくる■例えば住民税(課税対象)には日本国籍の有無は関係ない。しかし義務教育に関しては日本国籍がなければ“必修”とはならない、つまり日本国籍を有すれば学齢期に公立、私立のどちらかの小学校、中学校で勉強しなくてはならない。しかし日本国籍が無い場合、公立、私立の小学校、中学校で学ぶことも“選べる”と言う程度で、何ら義務化されていない(簡単に言えば、親が教える、或いは放っておくという選択も可能。※誤解のないように言えば、世田谷区では外国籍の学齢期にある子どもの親に事前に公立学校への入学の意思があるか確認し、意思があれば入学は問題ないということである)■また「住民」となると日本国籍の有無は関係ない。これも例えば世田谷区での住民監査請求は日本国籍の有無に関係なくできるからである■実際、日本人、外国人、区民、住民というとらえ方は多くの問題を含んでいる。そもそも外国人登録と住民基本台帳では制度設計がまるで異なる。それを国の役人の都合で無理やり“合体化”させてしまったのを当時の自公政権が“鵜呑み”にしてしまったのである■具体的に考えて、平成24年に世田谷区の出張所・まちづくりセンターに住民票を取りに来る外国人に、どのようなコミュニケーションを図るのだろうか?案内板?案内人?表記?■大河ドラマ「龍馬伝」は現実である。外国人登録と住民基本台帳の一体化はまさに鎖国政策の終了を意味している。
■ちなみに、このことは世田谷区の区民生活委員会で平成21年11月12日に担当課長より報告されている。ただしこのような、まさにとりつく島がないような報告では、何のこっちゃわからない。案の定、中味に関する質問はないまま委員会ではスルーされたが。(以下議事録より)
○委員長 それでは、(5)住民基本台帳法等の改正に伴う制度変更について、理事者の説明を願います。
◎地域窓口調整課長 それでは、住民基本台帳法等の改正に伴う制度変更についてご報告させていただきます。
まず、主旨でございますが、平成二十一年七月に公布されました住民基本台帳法及び入国管理法等の改正に伴いまして、住民基本台帳カードの継続利用と外国人住民の住民票作成が実施されることになりました。
今回の法改正の背景でございますが、住民基本台帳カードの継続利用制度につきましては、住基ネットサービスの利便性を高めていく施策の一環として実施されるものでございます。これによりまして住民基本台帳カードのさらなる普及が進むものと考えております。また、外国人住民の住民票作成につきましては、全国の外国人登録者数が過去最高の二百十五万人に達し、この十年間でも約一・五倍にふえている現状がございます。このため、これまでの外国人登録制度を見直し、外国人住民の利便性の増進及び市区町村等の行政の合理化を目的として、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えるとともに、外国人住民に係る手続のワンストップ化を図るために法改正が行われました。
2としまして、制度変更の概要でございますが、住民基本台帳カードの継続利用が平成二十三年七月から施行される予定でございます。これまで自治体間を越えて異動——転出、転入した場合に利用できなかった住民基本台帳カードが、引き続き利用が可能となるものでございます。
続きまして、外国人住民の住民票作成が平成二十四年七月から施行される予定でございます。これまで外国人登録法により登録されている外国人住民に対し、新たに日本人と同様の住民票を作成し、基礎的行政サービスを提供することとなります。特に、一つの世帯に日本人と外国人とが含まれる混合国籍世帯の場合、従来、外国人区民は外国人登録原票に、日本人区民は住民基本台帳に記載されていたものが、同一世帯の住民票として取り扱われることとなります。
対象となります外国人住民は、区内には約一万六千人いらっしゃいます。
対象としましては、中長期滞在者、三カ月以上の在留許可がおりている方々でございます。次に、特別永住者、また、出生による経過滞在者などが対象となります。
新たな制度としましては、外国人住民を住民基本台帳に記載する、住民票を作成するということでございます。これに伴いまして、外国人登録制度の廃止、現在ございます外国人登録原票の閉鎖を行う予定でございます。
日本人と同様の取り扱いとなる新たな行政サービスとしましては、転入、転出等の届け出の受け付け。また、証明書の発行、これは住民票の写し、閲覧制度など。また、住民基本台帳ネットワーク関連サービスの提供、住民票コードの付番、住民基本台帳カードの交付など。また、住民基本台帳法上の通知、郵送請求への対応、不現住実態調査などが行われる予定でございます。
3としまして、今後の予定でございます。平成二十一年十月から二十二年六月まで実施体制の検討を行う予定でございます。平成二十二年七月から二十三年十月ごろまでにシステムの構築、平成二十三年七月ごろに住民基本台帳カードの継続利用の開始、平成二十三年十二月ごろに国で定める基準日において仮住民票の一斉送付が行われます。また、平成二十四年七月ごろから外国人住民票の施行が全国一斉に始まる予定でございます。
■ちなみに、このことは世田谷区の区民生活委員会で平成21年11月12日に担当課長より報告されている。ただしこのような、まさにとりつく島がないような報告では、何のこっちゃわからない。案の定、中味に関する質問はないまま委員会ではスルーされたが。(以下議事録より)
○委員長 それでは、(5)住民基本台帳法等の改正に伴う制度変更について、理事者の説明を願います。
◎地域窓口調整課長 それでは、住民基本台帳法等の改正に伴う制度変更についてご報告させていただきます。
まず、主旨でございますが、平成二十一年七月に公布されました住民基本台帳法及び入国管理法等の改正に伴いまして、住民基本台帳カードの継続利用と外国人住民の住民票作成が実施されることになりました。
今回の法改正の背景でございますが、住民基本台帳カードの継続利用制度につきましては、住基ネットサービスの利便性を高めていく施策の一環として実施されるものでございます。これによりまして住民基本台帳カードのさらなる普及が進むものと考えております。また、外国人住民の住民票作成につきましては、全国の外国人登録者数が過去最高の二百十五万人に達し、この十年間でも約一・五倍にふえている現状がございます。このため、これまでの外国人登録制度を見直し、外国人住民の利便性の増進及び市区町村等の行政の合理化を目的として、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えるとともに、外国人住民に係る手続のワンストップ化を図るために法改正が行われました。
2としまして、制度変更の概要でございますが、住民基本台帳カードの継続利用が平成二十三年七月から施行される予定でございます。これまで自治体間を越えて異動——転出、転入した場合に利用できなかった住民基本台帳カードが、引き続き利用が可能となるものでございます。
続きまして、外国人住民の住民票作成が平成二十四年七月から施行される予定でございます。これまで外国人登録法により登録されている外国人住民に対し、新たに日本人と同様の住民票を作成し、基礎的行政サービスを提供することとなります。特に、一つの世帯に日本人と外国人とが含まれる混合国籍世帯の場合、従来、外国人区民は外国人登録原票に、日本人区民は住民基本台帳に記載されていたものが、同一世帯の住民票として取り扱われることとなります。
対象となります外国人住民は、区内には約一万六千人いらっしゃいます。
対象としましては、中長期滞在者、三カ月以上の在留許可がおりている方々でございます。次に、特別永住者、また、出生による経過滞在者などが対象となります。
新たな制度としましては、外国人住民を住民基本台帳に記載する、住民票を作成するということでございます。これに伴いまして、外国人登録制度の廃止、現在ございます外国人登録原票の閉鎖を行う予定でございます。
日本人と同様の取り扱いとなる新たな行政サービスとしましては、転入、転出等の届け出の受け付け。また、証明書の発行、これは住民票の写し、閲覧制度など。また、住民基本台帳ネットワーク関連サービスの提供、住民票コードの付番、住民基本台帳カードの交付など。また、住民基本台帳法上の通知、郵送請求への対応、不現住実態調査などが行われる予定でございます。
3としまして、今後の予定でございます。平成二十一年十月から二十二年六月まで実施体制の検討を行う予定でございます。平成二十二年七月から二十三年十月ごろまでにシステムの構築、平成二十三年七月ごろに住民基本台帳カードの継続利用の開始、平成二十三年十二月ごろに国で定める基準日において仮住民票の一斉送付が行われます。また、平成二十四年七月ごろから外国人住民票の施行が全国一斉に始まる予定でございます。